コラム 2023年10月号 第三者行為による損害賠償請求の仕組みについて
2023年10月1日 コラム
交通事故などでケガをして、健康保険を使って治療を受けた場合、届出義務があることをご存知ですか?
第三者行為によるケガや病気の治療についても、国保や後期高齢者医療、社会保険(以下「保険者」という。)を使うことが出来ます。
その場合、本来、相手方(以下「第三者」という。)が負担すべき治療費を、保険者のいずれかが一時的に立て替え、後日、その治療費を第三者に請求することになります。これを、第三者行為による損害賠償請求事務と呼んでいます。
被害者は、健康保険を使って治療を受けた時には、必ず、市町村の国保(後期)の窓口、または健康保険組合や健康保険協会など加入の保険者に「第三者行為による被害(傷病)届」を提出しなければいけません。
○第三者行為には何があるか?
①交通事故等(車両事故.船舶事故など)
②他人の犬に咬まれた
③ケンカ・障害事件
④その他(工事現場からの落下物でケガ・食中毒・施設内でのケガなど)
○保険者は治療費を誰に請求するの?
加害者の車の任意保険や自賠責保険、個人賠償保険、施設賠償保険に請求します。
加害者が保険などに未加入であれば、加害者本人に請求します。
○届出に必要なものは?(熊本県の国保・後期高齢者医療に加入の場合)
①交通事故証明書(交通事故の場合)
※物件事故扱いになっている場合には、人身事故証明書入手不能理由書が別途必要になります。
②事故発生状況報告書
③念書
④誓約書
※②③④の様式は保険者窓口にあり
⑤その他(保険証・印鑑)
※詳しくは保険者窓口へお問い合わせください。
届出は法令により定められており、義務となります。届出がなければ、保険者は加害者側に請求することが出来なくなりますので、健康保険の使用を制限される場合があります。第三者行為によるケガや病気の場合は、すみやかに届出を行うようにしましょう。